不動産の基礎知識

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不動産と土地は切っても切り離せない関係です。このページでは土地と不動産の関係にスポットを当ててみようと思います。

開発行為

都市計画法上の「開発行為」とは、建築物の建設のために、土地の区画形質を変更することを指し、土地に対して物理的に加工を施すことです。造成工事や道路の設置、築造などにあたり、たとえば特定工作物であるコンクリート生成工場などのように、周囲の環境に悪化をもたらす恐れのある工作物を建築する際、その周辺をその対策のために開発することが「開発行為」となります。 住宅の建築に制限が発生する場合もありますので、気をつける必要があります。

建築協定

ある地域の住民が集まって、住みよい街づくりを目指して住宅環境を整えたい、地域住民の憩いの場を設けたい、などの意見を出して建築協定を結ぶことを言います。目的としては、建築物の用途や、規模に制限を加えることで、建築協定には2種類あります。一つは地域住民が独自に契約を策定し、結ぶ場合で、この場合、対象者は契約を締結した当事者のみとなります。もう一つは、建築基準法を基に作られる協定で、土地や建物の利用を不当に制限するのでなければ、敷地・建物の用途や種類は自由に定めることができるというものです。協定を公布した市町村より認可されれば、その土地を買った人に効力が生まれます。

市街化区域

都市計画の理念として、健康で文化的な都市生活と、機能的な都市活動を提供する、というものがあります。それの達成のため、都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられます。市街化区域は住宅地や商業地区として市街地を形成している地域のことで、または10年以内に優先的に市街化を図るべき土地のことで、用途地域もこれに含まれます。市街化調整区域は山林地帯や農地などに対し、都市への人口流入などにより住宅地用の土地に利用されることを防ぐために指定されます。

用途地域

都市部において、様々な種類の建築物が無秩序に立てられると、都市機能や生活環境の低下をもたらす場合があります。バランスの取れた街づくりのために、その地域・地区の中心として「用途地域」を指定します。用途地域内は、建物の種類、用途、高さ、規模・容積率の規制などが設けられます。用途地域は、各地方自治体が販売する都市計画図で確認することができます。用途地域内で、特別の用途に対して用途制限の規制、緩和を行うように定めた地域を「特別用途地区」といい、 以前は11種類に限定されていたのですが、1998年の法改正によって、地方公共団体が種類を自由に定められるようになりました。また、都市計画図中で、各用途は色で分けられていることから用途地域図のことを色塗りということもあります。