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不動産のうち賃貸物件は家主、借主がおりその間で様々な契約が交わされています。それによって料金が発生したり、トラブルが発生した場合の対処をしているのです。ここでは不動産の中でも賃貸物件のとはどういうものなのかを紹介します。
立退料
老朽化が進んだ不動産、特に木造アパートなどの場合は建物の建て直し・取り壊しなどで賃貸借契約の解除を家主が求めることが考えられます。これを借主が拒絶するときなどに、立退料を支払うことで解決できる場合があり、この立退料には、不動産の移転費用や借家権価格、借主の個別事情が絡んでくるため、金額は変動します。また、立退料は法律に定められているわけではないので、必ずしも払わなければならないものではありません。もしもマンションやアパートから立ち退くように要求されたら、理由を確認するだけでなく、不動産の立退料の発生の有無をチェックしたほうが良いでしょう。
借地非訟事件
例えば、土地付き一戸建て物件の賃借などの不動産の場合は、借地人が地主に無断で増改築を行うと、これを理由に契約解除をされることがあります。このようなトラブルにおいては、判決で解決するのではなく、裁判所に申し立てて、不動産の増改築の承諾を求める方法が一般的です。裁判所で、増改築をする合理的な理由があり許可すると判断されれば、それを基に不動産の賃貸料の変更や、増改築の承諾料などが発生する場合があり、それにより、このトラブルは解決できます。
調停・和解
マンションやアパートの不動産賃貸において、借主が契約違反をし、注意勧告をしても態度を改めない場合など、どのように解決すればいいのかを見ていきましょう。
この場合、裁判所に調停を申し立て、話し合いにより解決することができます。また、契約を守らないことを理由に強制執行を行うことも可能となっています。このような不動産関係の調停を、民事調停と呼びます。また、不動産トラブルの中でも借主や貸主、近隣住民との間のトラブルが、すでに和解をしている場合は、即決和解という方法で対応できます。その場合、当事者全員で簡易裁判所へ行き、合意内容を和解調書に記載します。調書に書かれた内容は、裁判の判決と同じ強制力を持ちますので、遵守しない人間に対して強制執行を行うことができます。
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