不動産は人生の中でもかなり大きい買い物です。なので購入の際には情報をしっかり把握し、納得してから購入しないと、その後の生活に多大な影響を及ぼします。安心なはずの一戸建てもマンションといった不動産も購入後のトラブルが後を絶たないのが現実なのです。今、重要なことは購入側の私たちが自分達で「確かな判断」を行える「目」を持つ事です。このコーナーでは「買って良かった」と心から思える不動産選びをしていただく為に様々な情報をわかりやすく説明しています。
日当たり
日当たりを絶対に確保する為には現状のチェックだけではなく、将来的な周囲の開発計画も調べておかなくてはなりません。特に物件の周囲が空き地や駐車場だったりしたら要注意です。このような広い敷地には将来的にマンションや大型スーパーなどが建設される可能性があります。購入前に役所の都市計画課の窓口やホームページなどで街づくり計画内容を確認したり、近所の商店の方々に聞いて地域の情報を集めてみる事が大切です。せっかく購入した家の目の前に大きなマンションが建ったら、日当たりだけではなく、眺めも遮られ、それに伴って風通しも悪くなるなど健康に影響を及ぼし兼ねない問題が発生します。事前の十分な情報収集が将来的なトラブルを避ける為の不動産選びが重要なポイントとなります。ログハウスを選ぶのもこの際良いかもしれません。
周囲に広い公園があったり、緑が多いことは良い環境の不動産と言えるでしょう。でもそれが永遠とは限りません。その土地が誰の所有のものか、都市計画で無くなる予定はないか?などの確認が必要です。もし規制で守られている地域なら安心ですし、畑などは古くから住んでいる近所の方に話を伺うと良いでしょう。逆に、周囲に倉庫や駐車場など、これらの企業が管理している、まとまった土地はあまりよくありません。用途地域にもよりますが将来的にマンションや大型スーパーなどが立つ可能性があるからです。社員寮も売却してマンションに建て替えるケースも増えています。目の前に広がっている景色だけではなく、将来的なことも視野に入れて、ひとつひとつ検討していくことが大切です。
地盤
川の畔などは魅力的な立地で人気も高い不動産なのですが、周囲よりも低地になっている場所にある不動産が多いことも事実です。低地は元湿地だった地域も多く、水はけは悪いと言えます。施工主は当然のことながら地域の地盤を考慮の上、基礎工事を行って充分な対策をとっていますが、近年首都圏などの大都市ではヒートアイランド現象が進み、狭いエリアへの集中豪雨も増加していますしているため、従来の洪水対策のレベルを超えて、予想以上の被害が出ているのが現実です。施工主に対策の内容を確認するのはもちろん、不動産の敷地周りを実際に見て排水設備等を確認すると同時に過去に発生した周囲の水害などの地図を役所の「災害対策課」等の課で調べてみることが重要です。また、近隣の1戸建て不動産などをよく観察して見てください。高基礎(浸水に備える為に通常より基礎を高くしている事)の住宅があれば、浸水が度々起こる地域であると推測できます。浸水に限らず、地盤に関するトラブルは後を絶ちません。購入希望物件が池・沼だった場所の埋立地や海・川・崖のそばなどは、要注意エリアと言えますので、念入りに確認するのがよいでしょう。別荘にログハウスを考えている方も地盤はしっかり確認しておく必要があります。別荘は普通の住居と違い留守にすることがほとんどです。別荘にいない間に大雨で地盤が緩みせっかくのログハウスが崩壊してしまった、なんて大変です。また、ログハウスはとってもデリケートな建物で、雨や湿気には少々弱いのです。ログハウスのメンテナンスはしかり行ってくださいね。
用途地域
パンフレットの不動産物件概要には都市計画で定められた用途地域が示されています。「住居地域」と書いてあっても、第1種と第2種に分かれていて、さらにその中でも細かな規制が定められています。購入予定の不動産物件周囲がどの用途地域に該当しているのか確かめないとその不動産が将来的な閑静な環境が守られるかわかりません。これらの規制は各地域・地区により下の図のように決められています。役所では、必ずその自治体全域の用途地域を示した地図を置いてあるので、これを見れば購入を希望する不動産物件周辺の規制の様子が確認できます。もし、購入予定の不動産物件周囲が「第2種住居地域」であれば、パチンコ店やカラオケボックスが建設可能ですので、ある日突然隣に出来る可能性もあります。また、住宅地として最も良好な住環境が期待できる「第1種低層住居専用地域」は地域名の通り建物の高さ制限が厳しく定められているのですが、「総合設計制度」により、充分な広さの公開空地を設ければ容積率や高さの制限などの規制措置が緩和され、5階建てくらいの建物が建つ場合もあります。特に街づくりに力を入れている自治体では、新しい制度の導入も積極的に行われていますので、購入不動産物件資料に記載されている用途地域が「第1種低層住居専用地域」であっても、それだけで判断せず役所等へ問い合わせを行い事前確認するのがよいでしょう。
