不動産には色々な法律があり、管理されているため。一般の人にはわからない面も多いのですが、不動産は大きな買い物になるため知っておいて損はありません。さまざまなトラブルから身を守ることにも繋がりますので少し勉強しておいた方がよいでしょう。もし何か分からない事が出てきたら、遠慮せずに広島 賃貸アルファーランドに質問してみるのも良いかと思います。
不動産登記法
この不動産登記法は、不動産登記に関する手続を定めた法律です。
不動産登記というのは、不動産の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいいます。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し、登記事項も若干異なります。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律されており、不動産登記の事務は、登記所において登記官が行うことになっています。
戦前においては、不動産の権利関係のみ示すもので、不動産の物理的現況を明らかにするものとしては、税務署に、課税台帳としての土地台帳及び家屋台帳が備えられていただけでした。しかし、戦後、台帳事務は登記事務と密接な関係があることから、台帳が登記所に移管されます。その後しばらく、登記所において、不動産の権利関係を公示する登記制度と、不動産の現状を明らかにする台帳制度が併存することなりましたが、登記簿は申請主義が基本であるのに対して、台帳は登記官の職権によって登録することができるといった不一致が生じるなど両者間での問題が発生してしまいました。
そこで、昭和35年、台帳を廃止し、台帳の現に効力を有する事項を登記簿の表題部に移記する一元化を行うことになり、昭和46年3月31日、全国のすべての登記所で統一されました。そのため、登記は「表示の登記」と「権利の登記」の両方を含むこととなりました。移記の終わった台帳は当分の間保存することとされていて、現在登記所に保存されている旧土地台帳は、登記簿に記載されている以前の所有者や分筆の経緯を知るための資料になります。平成16年に旧不動産登記法全面改正され内容が一新されました。
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不動産を購入してみて思うこと
宅地建物取引業法
トラブルなどを避けるためには、業者に対する規制内容を知っておくことも必要です。宅地建物取引業法は住宅の売買における不動産業者の業務はすべて宅地建物取引業法によって規定されています。
宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことによって、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする法律です。
業者には説明の義務があり、土壌汚染対策法の土壌汚染のある指定区域や、廃棄物処理法における地下に廃棄物がある場合の指定区域、さらに、アスベストの有無等を重要事項として説明しないと業務停止等の処分を受けます。また、指定区域で無くても、買主がその情報を聞いていれば購入しなかったと思うことを説明しなかった場合でも、業務停止処分を受けた大手不動産会社があるります。また、土壌汚染対策法における指定区域は宅地建物取引業法第47条によって書面で説明する必要があるだけでなく、その土壌汚染に関する情報を買主が知っていたならば、不動産を購入しなかったと言う意思表示をした場合においては、宅地建物取引業法違反として営業停止処分を受けた事例があります。廃棄物処理法における指定区域は各自治体で公表されており、 たとえば夢の島等のように廃棄物で埋立てられた土地取引においては、重要事項説明事項として書面で説明しなければ宅地建物業法違反となり営業停止などの処分を受けます。
